安保関連法 朝鮮半島有事の際の自衛隊出動を警戒 未選択 2015年09月21日 0 集団的自衛権の行使が可能になる日本の安全保障関連法の成立を受け、韓国では朝鮮半島安保に直接、間接的な影響が及ぶのではないかという懸念が広がっている。 韓国政府の当局者や安保専門家は、日本で成立した安保関連法のうち武力攻撃事態法と重要影響事態法が朝鮮半島安保と関係するため、注視が必要だと指摘する。 武力攻撃事態法は、日本の存立が脅かされ国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合を「存立危機事態」とし、自衛隊が武力を行使できるようにした。自衛隊の集団的自衛権行使に関する法律だ。 重要影響事態法は周辺事態法を改正したもので、これまでは日本周辺地域における日本への脅威に関し米軍への後方支援を認めていたのを、今後は日本の平和と安全に重要な影響を与える事態が発生すれば自衛隊が世界のどこででも米軍など外国軍隊を後方支援できるようにした。後方支援の対象と活動領域が広がったことになる。 この二つの法を要約すると、「存立危機事態」と判断されれば集団的自衛権行使に基づく活動が可能になるのに対し、「重要影響事態」ならば自衛隊の活動が外国に対する後方支援に限定される。ただ、後方支援の際は弾薬の提供も可能だ。 韓国国防研究院の専門家の一人は、「存立危機事態と重要影響事態の二つの概念はどちらも通常、日本への直接的な武力攻撃ではない状況を前提としており、概念的に区分するのは容易でない」と指摘。その上で「両事態の区分は日本政府の判断に委ねられるため、日本の恣意的な判断が自衛隊の活動範囲を決定する余地がある」とした。 重要影響事態法は自衛隊が出動する場合の他国の尊重について定めている。しかし、自衛隊の集団的自衛権行使に関する武力攻撃事態法が当該国の要請や同意に言及していないことが問題だと、専門家らは指摘する。 自衛隊が武力攻撃事態法に基づき朝鮮半島で自衛権を行使できるケースとして、▼弾道ミサイル発射が警戒される時の米艦の防護▼弾道ミサイルの迎撃▼朝鮮半島からの日本国民救出作戦▼武力攻撃を受ける米艦の防護▼自国民を輸送中の米艦の防護▼周辺事態が発生した場合の強制的な船舶検査――などを挙げることができる。 これに関連し日本政府は、自衛隊の朝鮮半島出動は韓国政府の要請と同意が必要だと主張している。5月30日にシンガポールで開催された韓日国防相会談で中谷元・防衛相は、いかなる場合にも国際法に基づき他国の領域内で自衛隊が活動する場合は当該国の同意を得るのが日本政府の方針であり、これには当然、韓国も該当すると述べた。 しかし、日本政府のこうした主張が実際に朝鮮半島に危機事態が発生した場合に実行されるのか、懸念はむしろ強まっている。 朝鮮半島の危機事態が発生し対北朝鮮防衛準備態勢の「デフコン」の段階が引き上げられれば、韓国軍の有事作戦統制権が韓米連合軍司令官(在韓米軍司令官兼務)に移る。そうした状況になっても韓国政府が主導的に日本の介入を遮断できるか、憂慮される。特に、戦時に準じる有事が発生した際に北朝鮮の武力を封鎖するため韓米連合軍司令官が朝鮮半島周辺に設定する連合作戦区域に公海が含まれれば、日本が自衛隊をこの公海に出動させることもあり得るとも指摘される。自衛隊が「日米同盟軍」と称して朝鮮半島へ出動できるという分析があるのも、韓米間の特殊な軍事指揮関係による。 これに関し韓国政府の関係者は、「韓米連合軍司令官が作戦権を持っているが、韓米軍事委員会と両国軍の統帥権者の戦略指針、戦略指示、作戦指針により権限を行使できる」としながら、「たとえ日米同盟軍だとしても、韓国政府の同意なくして朝鮮半島への出動は不可能だ」と強調した。 別の関係者によると、日本の当局者は武力攻撃事態法に他国の尊重を明示していないことについて、自衛隊運営において国際法を順守すると自衛隊法に明記しているためだと説明しているという。この関係者も「極端な状況を排除することはできないものの、韓国の同意無く出動するのは現実的に不可能だ」と主張した。催淫媚薬 口コミ PR