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<軽減税率>自公協議、線引き難航…対象品目の定義あいまい

生活必需品の消費税率を低く抑える軽減税率を巡る自民、公明両党の協議で、対象品目の線引きが難航している。対象範囲は確保できる財源の規模と密接にかかわるうえ、定義があいまいで線引きしにくい品目が多いためだ。しかし、先行している欧州などでは複雑な線引きも行われており、今後突っ込んだ議論が展開されそうだ。
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 「おしるこは飲料かスープか豆類の調製品か」--。財務省は公明党税制調査会が先週開いた総会で加工食品の線引きに関する資料を示した。財務省関係者は「あいまいだと事業者や消費者が混乱する。そういう線引きはやめてもらうための資料だ」と打ち明ける。

 加工食品の線引きが問題となったのは、与党協議で妥協を探る動きが出たためだ。

 公明党は軽減税率の対象を幅広く設定するよう求めている。しかし、対象が最も広い「酒類を除く飲食料品」で、消費税率10%時に軽減税率8%を適用すると、税収減は年1.3兆円に及ぶ。
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 税収減を抑えるには対象を絞り込む必要がある。公明党は「低所得者がよく買う加工食品は譲れない」との立場で、加工食品から「菓子類」「飲料」を除く案が浮上した。

 ただ、財務省が線引きに利用する食品表示法に基づき加工食品の中で線引きしようとすると難問に直面する。

 食品表示法で加工食品は「麦類」から「菓子類」「飲料等」まで25に分類される。だが、25分類に基づくと、「豆乳は飲料だが、牛乳は酪農製品に含まれ、飲料ではない」「マロングラッセは菓子類で、甘ぐりは菓子類ではない」など紛らわしい例も多い。

 さらに25分類は「菓子類」や「飲料等」の定義が明記されておらず、「くりきんとんは定義がないからどれに当てはまるか分からない。おしるこも同じ」とはっきりしないケースも目立つ。
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